育児休業給付金の支給率引き上げ
変更内容: 育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給します。これまでは全期間について50%でした。181日目からは、従来どおり休業開始前の賃金の50%を支給します。
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最終検出:2026年9月28日
変更内容: 育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給します。これまでは全期間について50%でした。181日目からは、従来どおり休業開始前の賃金の50%を支給します。
変更内容: 令和7年8月1日から、育児休業給付金の支給限度額が変更されます。上限額は294,344円から302,223円に、下限額は57,111円から58,640円に変更されます。
変更内容: 2025年(令和7年)4月1日より、子の看護休暇に関する制度が見直されます。改正後の詳細は不明ですが、改正前は3歳未満の子を対象としていました。
変更内容: 2025年(令和7年)4月1日より、所定外労働の制限(残業免除)を受けられる対象が拡大されます。改正後は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求可能になります。
変更内容: 2025年(令和7年)4月1日より、3歳未満の子を養育する労働者に関して、事業主にテレワーク等の措置を講じることが努力義務化されます。これは、短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置として追加されます。
変更内容: 2025年(令和7年)4月1日より、育児休業等の取得状況の公表義務が、従業員数1,000人超の企業に加え、300人超1,000人以下の企業にも拡大されます。
変更内容: 2025年(令和7年)10月1日より、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが事業主に義務付けられます。事業主は、始業時刻の変更、テレワーク等(10日以内)、短時間勤務制度などのうち、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。
変更内容: 2027年1月1日より、一部の居住要件に基づく社会保障給付(児童手当、住宅手当等)について、資格要件が導入されます。これまでは、過去の国内居住歴や就労歴がない場合でも給付対象となることがありました。
変更内容: 2025年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができるようになります。支給額は、原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額です。
変更内容: 2025年4月1日より、「出生後休業支援給付金」が創設されます。これは、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける方が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。
変更内容: 2026年8月1日改訂版によると、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
変更内容: 育児休業給付の上限額・下限額(支給日数が30日の場合)は、令和6年7月31日までの金額として、上限額310,143円(231,450円)、下限額53,194円(41,190円)が示されています。これは毎年8月1日に改定される可能性があります。
変更内容: 育児休業給付金の支給限度額等については、毎年8月1日に変更される旨が記載されています。このしおりは令和7年10月1日現在のものであり、雇用保険法等の改正により内容が変更されることがあります。
変更内容: 育児時短就業給付金の支給限度額に関する金額(注1~3)は、2026(令和8)年7月31日までの額であり、毎年8月1日に改定されることが明記されています。
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