在留資格「介護」の創設
変更内容: 新たに在留資格「介護」が創設されました。この在留資格は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方を対象としています。在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月です。
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最終検出:2026年9月28日
変更内容: 新たに在留資格「介護」が創設されました。この在留資格は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方を対象としています。在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月です。
変更内容: 高度の専門的な能力を有する外国人の受入れを促進するため、新たな在留資格「高度専門職1号」が設けられました。また、一定期間在留した者を対象に、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限となる「高度専門職2号」も設けられました。
変更内容: 日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く受け入れるため、在留資格「投資・経営」の名称が「経営・管理」に変更されました。これにより、国内資本企業の経営・管理も同在留資格で行えるようになります。
変更内容: 新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されました。これにより、特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度が整備されました。
変更内容: JESTA(電子渡航認証制度)が創設され、在留資格の変更許可等に係る手数料の上限額が引き上げられました。この改正は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和8年法律第32号)によるものです。
変更内容: 令和8年10月1日より、在留許可手数料の額が改定されます。オンライン申請に対する許可又は交付手数料の納付方法も変更されます。
変更内容: 永住許可に関するガイドラインが令和8年2月24日に改訂されました。主な変更点として、法律上の要件(特に10年以上の在留期間、罰金刑等を受けていないこと、公的義務の履行など)と、原則10年在留に関する特例(日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者、難民認定者など)の見直しが含まれます。
変更内容: 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正されました。この改正は、申請に関する取扱い、施行に伴う留意点、Q&A、改正条文、申請書類等について影響します。
変更内容: 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律について情報が提供されています。
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