厚生年金の支給開始年齢引上げ(定額部分)
変更内容: 厚生年金の定額部分の支給開始年齢は、平成13年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成25年度に65歳に達しました。女子については、平成18年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成30年度に65歳に達しました。
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最終検出:2026年9月28日
変更内容: 厚生年金の定額部分の支給開始年齢は、平成13年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成25年度に65歳に達しました。女子については、平成18年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成30年度に65歳に達しました。
変更内容: 厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、平成25年度から12年かけて段階的に引き上げられることとなっています。女子についても同様に、平成30年度から12年かけて段階的に引き上げられることとなっています。
変更内容: 次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に対し、育児休業と同様の配慮措置として、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されることになりました。また、産前産後休業終了後の標準報酬月額の改定についても同様の措置が講じられます。
変更内容: 老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は、平成13年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成25年度に65歳に達しました。女子については、平成18年度から12年かけて段階的に引き上げられ、平成30年度に65歳に達しました。
変更内容: 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、平成25年度から12年かけて段階的に引き上げられることとなっています。女子についても同様に、平成30年度から12年かけて段階的に引き上げられることとなっています。
変更内容: 60歳代前半の年金の支給開始年齢が、定額部分と報酬比例部分それぞれについて、12年かけて引き上げられています。現在、2025年まで(女性は2030年まで)かけて65歳への引き上げの途上にあります。
変更内容: 老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が、段階的に引き上げられています。男子は平成13年度から12年かけて65歳へ、女子は平成18年度から12年かけて65歳へ引き上げられました。
変更内容: 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が、段階的に引き上げられています。男子は平成25年度から12年かけて65歳へ、女子は平成30年度から12年かけて65歳へ引き上げられました。
変更内容: 基礎年金の国庫負担が1/2となる「特定年度」が平成26年度と定められ、その年度以降、恒久的に基礎年金国庫負担割合1/2が達成されることになりました。これは消費税増税(8%)により得られる税収を財源としています。
変更内容: 次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に対し、育児休業と同様の配慮措置として、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されます。
変更内容: 消費税率引き上げに伴い、年金の受給資格期間が、現在の25年から10年に短縮されます。
変更内容: 平成6年及び12年改正により、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、61歳となっています。
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