NISAの利便性向上等にかかる所要の措置
変更内容: NISA制度の利便性を向上させるため、非課税保有限度額(1,800万円)の当年中の復活や、つみたて投資枠における要件の整備等を行う。これにより、あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるようになることを目指す。
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最終検出:2026年9月28日
変更内容: NISA制度の利便性を向上させるため、非課税保有限度額(1,800万円)の当年中の復活や、つみたて投資枠における要件の整備等を行う。これにより、あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるようになることを目指す。
変更内容: 金融商品に係る損益通算の範囲を拡大することにより、金融所得課税の一体化を目指す。これにより、投資家間の税負担の公平性を図り、資産運用を促進する。
変更内容: NISA制度の一層の充実を図るため、対象商品の拡充を含む措置を講じる。これにより、若年層や高齢層を含むあらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援する。
変更内容: エンジェル税制を拡充し、スタートアップ企業への投資を促進する。これにより、国内投資の持続的な拡大を目指す。
変更内容: NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)を恒久措置とすることが要望されている。特に、つみたてNISAについては、開始時期にかかわらず20年間のつみたて期間が確保されるよう、制度期限(2037年)の延長が要望されている。
変更内容: 次世代の資産形成を促進するため、つみたて投資枠の年齢要件を撤廃し、0歳から17歳までの年間投資枠を60万円、非課税保有限度額を600万円とする。12歳以降は、子の同意を得た場合にのみ、親権者等による払出しが可能となる。
変更内容: NISA制度を抜本的に拡充し、恒久化する。非課税保有期間を無期限化し、口座開設可能期間に期限を設けない。年間投資上限額は、つみたて投資枠を120万円、成長投資枠を240万円に拡充し、両枠の併用を可能とする。生涯にわたる非課税保有限度額は1800万円とし、成長投資枠はそのうち1200万円とする。
変更内容: 高度外国人材の日本での就労等を促進するため、就労等のために日本に居住する外国人に係る相続については、その居住期間にかかわらず、国外に居住する外国人や日本に短期的に滞在する外国人が相続人等として取得する国外財産を相続税等の課税対象としないこととする。
変更内容: ファンドマネージャーが、出資持分を有するファンドからその出資割合を超えて受け取る組合利益の分配(キャリード・インタレスト)について、分配割合が経済的合理性を有するなど一定の場合には、役務提供の対価として総合課税の対象ではなく、株式譲渡益等として分離課税の対象となることを明確化する。
変更内容: 投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対する業績連動給与について、その算定方式や算定の根拠となる業績等を金融庁ホームページ等に公表することを要件として、損金算入を可能とする。
変更内容: 保有する株式の譲渡益を元手に創業した等の場合に、出資分につき二十億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設する。
変更内容: 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のため、基準所得金額から3億3千万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超える場合には、超過した差額の追加的な申告納税を求める措置を導入する。
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