交際費課税の特例
変更内容: 中小法人は、交際費等のうち、① 800万円までの全額損金算入、または②接待飲食費の50%損金算入の選択適用が認められています。この特例の適用期間は令和9年3月31日までに開始した事業年度です。
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最終検出:2026年9月28日
変更内容: 中小法人は、交際費等のうち、① 800万円までの全額損金算入、または②接待飲食費の50%損金算入の選択適用が認められています。この特例の適用期間は令和9年3月31日までに開始した事業年度です。
変更内容: 今後5年間を重点期間とし、積極的に賃上げを行う中小企業・小規模事業者を後押しするため、一人当たりの賃金の増加につながるよう「全雇用者の給与総額」や賃上げ水準の要件等について抜本的な見直しと強化が行われます。
変更内容: 国内投資の拡大を通じて、日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、高付加価値化のための大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)が創設されます。対象資産は機械装置、器具備品、工具、建物等で、投資下限額は中小企業者等については5億円以上です。
変更内容: 科学技術領域に対する研究開発投資の拡大、大学等との産学連携促進、中長期的な研究開発投資を促すため、現行の一般型を土台としつつ、戦略技術領域型を創設し、控除率のインセンティブ強化や控除上限の別枠措置等を要望しています。また、税額控除の繰越制度の導入や、高度研究人材の活用に関する試験研究費の拡充なども要望されています。
変更内容: 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更されます。これにより、事業者が仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。インボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者のみが発行できます。
変更内容: インボイス発行事業者となるための登録申請は、令和3年10月から始まっています。令和5年9月30日までに登録申請書を提出することで、令和5年10月1日の制度開始時に登録が可能です。
変更内容: インボイス制度の開始後6年間(令和11年9月まで)は、免税事業者等が発行する従来の区分記載請求書等に基づき、一定の割合で仕入税額控除ができる措置が設けられています。
変更内容: 課税売上高が1億円以下である事業者は、制度開始後6年間は、1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除をすることができます。
変更内容: 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
変更内容: 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税のインボイス制度が業種横断的に開始されました。本制度においては、事業者が消費税の納税に当たって、売上げにかかる消費税から仕入れに係る消費税を控除するためには(「仕入税額控除」といいます)、原則として仕入れ先からインボイスを発行してもらい、保存する必要があります。
変更内容: インボイス制度が始まる2023年10月1日までにインボイスの登録を行うためには事前に、申請いただく必要があります。消費税を申告・納税されている方(課税事業者)は、お早めのご対応をお願いいたします。消費税を申告・納付していない方(免税事業者)は、インボイス制度に関する対応は不要です。インボイスの登録がなくとも、現行の買取価格が変更されることはありません。
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